現在、相続をめぐる争いは非常に多く、また増加傾向にあります。仲の良かったはずの家族が、相続が生じたら一転して遺産をめぐる争いを始めた…といった話は枚挙にいとまがありません。そのような争いになっている相続のことを「争続」と言ったりもしますが、「争続」となったケースは、解決までに長期間を要する場合が多いうえに根も深く、遺産分割が終結した後も家族に消えないしこりを残してしまいます。
そのような「争続」を未然に防ぐために有効な手法の一つに「遺言書」の作成が挙げられます。今回のシリーズでは、その概要と書くときのポイントなどについて紹介します。
そのような「争続」を未然に防ぐために有効な手法の一つに「遺言書」の作成が挙げられます。今回のシリーズでは、その概要と書くときのポイントなどについて紹介します。
遺言書とは
「人が死を前にして言い残す言葉」を書面にしたものとしては、遺書と遺言書があります。しかし、遺書には法的拘束力はありません。
一方、遺言書には法的拘束力がありますが、法的に有効な遺言書とするためには、一定の形式や条件を満たしている必要があります。この形式や条件については、改めて「法的効力を持つ遺言書とは」でお伝えします。
遺言書を作成する大きなメリットの一つは、民法で定められた、各相続人が受け取ることのできる相続財産の割合(法定相続分)を無視して、それとは異なる割合で、あるいは特定の財産を指定するなどして、遺言者(遺言書を作成する人)が自由に遺産を分配できる点ではないでしょうか。例えば、遺言者に子どもが複数いる場合に、ご自身や家族のために尽力してくれた子には、より多くの財産を残したいと思うことがあるかもしれません。そのような場合に遺言書を書いておけば、家族の実情に合わせて、民法の定めとは異なる割合で各相続人に遺産を配分できるのです。
ただし、相続人となる親族のうち、遺言者の配偶者、子、親は、相続財産のうちの一定割合の受け取りを確保できる「遺留分」という最低限の防衛ラインを持っており、それよりも少ない金額しか与えない遺言を書いても、彼(彼女)らはその遺留分を取り戻す請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。遺留分を侵害する遺言も一応有効ではあるのですが、家族間の無用な相続争いを防止するためには、遺留分を侵害しない遺言書を作ることをおすすめします。
また、相続人以外の人や法人に、遺言によって遺産を贈ること(遺贈)も可能です。世の中には相続人の存在しない方もいますが、そういった場合、遺産は国庫に帰属します。しかし、そういう方でも、遺贈を行うことで生前お世話になった人や法人などに財産を遺すことができるのです。
なお、遺言というと高齢者が行うものと考えがちですが、民法によれば、誰でも15歳になれば単独で有効に遺言ができますし、一度書いた遺言書の内容は後から撤回できます。自分はまだ若いから遺言書を書くには早いのではないかなどと考える必要はありません。思い立ったらぜひ一度遺言書を書いてみてください。
今回は遺言書についてお伝えしました。次回は、いくつかある遺言書のうち一般的に利用される形式についてお伝えします。
日本生命では、自分の想いを託せる方が見つからない方のために、ご家族やご親族に代わって、生前から死後までをサポートするご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/
※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
一方、遺言書には法的拘束力がありますが、法的に有効な遺言書とするためには、一定の形式や条件を満たしている必要があります。この形式や条件については、改めて「法的効力を持つ遺言書とは」でお伝えします。
遺言書を作成する大きなメリットの一つは、民法で定められた、各相続人が受け取ることのできる相続財産の割合(法定相続分)を無視して、それとは異なる割合で、あるいは特定の財産を指定するなどして、遺言者(遺言書を作成する人)が自由に遺産を分配できる点ではないでしょうか。例えば、遺言者に子どもが複数いる場合に、ご自身や家族のために尽力してくれた子には、より多くの財産を残したいと思うことがあるかもしれません。そのような場合に遺言書を書いておけば、家族の実情に合わせて、民法の定めとは異なる割合で各相続人に遺産を配分できるのです。
ただし、相続人となる親族のうち、遺言者の配偶者、子、親は、相続財産のうちの一定割合の受け取りを確保できる「遺留分」という最低限の防衛ラインを持っており、それよりも少ない金額しか与えない遺言を書いても、彼(彼女)らはその遺留分を取り戻す請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。遺留分を侵害する遺言も一応有効ではあるのですが、家族間の無用な相続争いを防止するためには、遺留分を侵害しない遺言書を作ることをおすすめします。
また、相続人以外の人や法人に、遺言によって遺産を贈ること(遺贈)も可能です。世の中には相続人の存在しない方もいますが、そういった場合、遺産は国庫に帰属します。しかし、そういう方でも、遺贈を行うことで生前お世話になった人や法人などに財産を遺すことができるのです。
なお、遺言というと高齢者が行うものと考えがちですが、民法によれば、誰でも15歳になれば単独で有効に遺言ができますし、一度書いた遺言書の内容は後から撤回できます。自分はまだ若いから遺言書を書くには早いのではないかなどと考える必要はありません。思い立ったらぜひ一度遺言書を書いてみてください。
今回は遺言書についてお伝えしました。次回は、いくつかある遺言書のうち一般的に利用される形式についてお伝えします。
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※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター