認知症は症状が進むと介護が必要になってきます。介護に対する負担をどう感じるかはそれぞれ違いがあるでしょうが、減らせる負担があるのであれば減らしたいというのが正直なところではないでしょうか。
そこで知っておいてほしいのが、認知症患者さんが受けられる「介護保険」のサービスです。ここでは介護保険でどのようなサービスが受けられるのか、申請には何が必要なのかをお伝えしていきます。
そこで知っておいてほしいのが、認知症患者さんが受けられる「介護保険」のサービスです。ここでは介護保険でどのようなサービスが受けられるのか、申請には何が必要なのかをお伝えしていきます。
介護保険は認知症にも使える?
日本では40歳になると、全ての人が「介護保険」への加入と保険料の支払いを義務付けられます。介護保険制度とは、介護を必要とした人が適切なサービスを受けられるよう、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。
介護保険のサービスが受けられる対象は、介護保険に加入し、保険料を支払っている40歳以上の方です。年齢別に下記の2種類に区分されます。
・第1号被保険者:65歳以上で、日常生活で介護や支援が必要になった方
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方
なお、「老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)」には、初老期における認知症が含まれます。つまり65歳未満でも、若年性認知症かつ40歳以上であれば介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険のサービスが受けられる対象は、介護保険に加入し、保険料を支払っている40歳以上の方です。年齢別に下記の2種類に区分されます。
・第1号被保険者:65歳以上で、日常生活で介護や支援が必要になった方
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方
なお、「老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)」には、初老期における認知症が含まれます。つまり65歳未満でも、若年性認知症かつ40歳以上であれば介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険を使うには「要介護認定」が必要?
認知症では、ほとんどの場合で介護が必要になります。介護保険のサービスを受けることで介護にかかる費用や心身の負担を減らすことができますので積極的に活用していただきたいです。
ただし、ご家族が介護保険のサービスを利用するには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定を受けるために、基本的な申請手順は以下のとおりです。
・ご本人かご家族が近くの地域包括支援センター、または市区町村の窓口で申請(利用者が65歳以上であれば「介護保険被保険者証」、40~64歳であれば「医療保険被保険者証」が必要)
・後日、調査員が自宅訪問し、ご本人がどの程度自立して生活できるかなどをご本人やご家族から聞き取る。
・役所がご家族の指定した主治医に依頼し、主治医が意見書を作成する。
・調査員の聞き取り書と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査を行う。
認定の通知は、申請した日から原則30日以内に行われます。
ただし、ご家族が介護保険のサービスを利用するには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定を受けるために、基本的な申請手順は以下のとおりです。
・ご本人かご家族が近くの地域包括支援センター、または市区町村の窓口で申請(利用者が65歳以上であれば「介護保険被保険者証」、40~64歳であれば「医療保険被保険者証」が必要)
・後日、調査員が自宅訪問し、ご本人がどの程度自立して生活できるかなどをご本人やご家族から聞き取る。
・役所がご家族の指定した主治医に依頼し、主治医が意見書を作成する。
・調査員の聞き取り書と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査を行う。
認定の通知は、申請した日から原則30日以内に行われます。
要介護認定の区分と受けられるサービスの違いは?
介護認定はおおまかに、「非該当(自立)」「要支援」「要介護」の3つに分けられます。どれに該当するかで、受けられるサービス内容は異なります。
■非該当(自立)
介護保険の給付金や、介護保険適用のサービスを受けることはできません。
ただし、要支援・要介護状態になるのを防ぐための「地域支援事業」によるサービスを受けることができます。詳しいサービスの内容は、お近くの地域包括支援センターか役所・役場にお問い合わせください。
■要支援1
食事や入浴、排泄などの基本的な日常生活は一人でできますが、買い物や金銭管理、内服薬管理、電話利用などの日常生活動作において、一部見守りや介助が必要な状態です。
介護保険制度の支給限度額は50,320円です。「要支援」と認定された場合は、週1回の介護予防訪問、月2回のショートステイなどの「在宅(居宅)サービス」を受けられるので、これらの費用に給付金を充てることができます。
■要支援2
「要支援1」に加え、歩行や移動動作が不安定であり支援が必要な状態です。「要支援2以上」になると、認知症ケアの専門職がいるグループホームで、認知症に配慮した介護が受けられるようになります。
介護保険制度の支給限度額は105,310円です。
■要介護1
「要支援」の状態から日常生活動作を行う能力が低下し、毎日介助が必要で、立ち上がりや歩行の際にも不安定さが見られる状態です。
「要介護」状態と認定されると、在宅サービスに加え、「介護老人保健施設」(リハビリが中心で介護を受けられる。1カ月あたり8~15万円程度の費用が必要)や、「介護療養型医療施設」(医療サービスが中心で、介護が受けられる。1カ月あたり10~20万円程度の費用が必要)などの「施設サービス」も利用できるようになります。
介護保険制度の支給限度額は167,650円です。もし限度額を上回る介護サービスを利用したい場合は、基本的に費用は全額利用者負担となります。
■要介護2
「要介護1」の状態に加え、日常生活において物忘れや理解力の低下などが見られ、毎日介助が必要になった状態です。
介護保険制度の支給限度額は197,050円です。
■要介護3
日常生活動作全般の能力が低下し、食事や入浴は一人で行えないなど、全面的な介護が必要な状態です。自立歩行が困難で、杖や歩行器、車いすを利用している人が該当します。
「要介護3以上」になると、特別養護老人ホームで身体的ケアを含む全般的介護を受けることが可能になり、終身利用できるようになります。
介護保険制度の支給限度額は270,480円です。もし特別養護老人ホームに入居する場合は、介護保険の自己負担分を含み、1カ月あたり10万円前後の費用が必要になるでしょう。
■要介護4
移動には車いすが必要となり、介護なしでは日常生活を送ることができない状態です。
介護保険制度の支給限度額は309,380円です。
■要介護5
ほとんど寝たきりで、意思の伝達が困難など、日常生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態です。
介護保険制度の支給限度額は362,170円です。
※上記の情報は2020年2月現在のものです
■非該当(自立)
介護保険の給付金や、介護保険適用のサービスを受けることはできません。
ただし、要支援・要介護状態になるのを防ぐための「地域支援事業」によるサービスを受けることができます。詳しいサービスの内容は、お近くの地域包括支援センターか役所・役場にお問い合わせください。
■要支援1
食事や入浴、排泄などの基本的な日常生活は一人でできますが、買い物や金銭管理、内服薬管理、電話利用などの日常生活動作において、一部見守りや介助が必要な状態です。
介護保険制度の支給限度額は50,320円です。「要支援」と認定された場合は、週1回の介護予防訪問、月2回のショートステイなどの「在宅(居宅)サービス」を受けられるので、これらの費用に給付金を充てることができます。
■要支援2
「要支援1」に加え、歩行や移動動作が不安定であり支援が必要な状態です。「要支援2以上」になると、認知症ケアの専門職がいるグループホームで、認知症に配慮した介護が受けられるようになります。
介護保険制度の支給限度額は105,310円です。
■要介護1
「要支援」の状態から日常生活動作を行う能力が低下し、毎日介助が必要で、立ち上がりや歩行の際にも不安定さが見られる状態です。
「要介護」状態と認定されると、在宅サービスに加え、「介護老人保健施設」(リハビリが中心で介護を受けられる。1カ月あたり8~15万円程度の費用が必要)や、「介護療養型医療施設」(医療サービスが中心で、介護が受けられる。1カ月あたり10~20万円程度の費用が必要)などの「施設サービス」も利用できるようになります。
介護保険制度の支給限度額は167,650円です。もし限度額を上回る介護サービスを利用したい場合は、基本的に費用は全額利用者負担となります。
■要介護2
「要介護1」の状態に加え、日常生活において物忘れや理解力の低下などが見られ、毎日介助が必要になった状態です。
介護保険制度の支給限度額は197,050円です。
■要介護3
日常生活動作全般の能力が低下し、食事や入浴は一人で行えないなど、全面的な介護が必要な状態です。自立歩行が困難で、杖や歩行器、車いすを利用している人が該当します。
「要介護3以上」になると、特別養護老人ホームで身体的ケアを含む全般的介護を受けることが可能になり、終身利用できるようになります。
介護保険制度の支給限度額は270,480円です。もし特別養護老人ホームに入居する場合は、介護保険の自己負担分を含み、1カ月あたり10万円前後の費用が必要になるでしょう。
■要介護4
移動には車いすが必要となり、介護なしでは日常生活を送ることができない状態です。
介護保険制度の支給限度額は309,380円です。
■要介護5
ほとんど寝たきりで、意思の伝達が困難など、日常生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態です。
介護保険制度の支給限度額は362,170円です。
※上記の情報は2020年2月現在のものです
おわりに:介護保険のサービスを利用して、介護の負担を減らそう
高齢者のご家族のいるご家族方は、介護自体の負担や介護費用の負担だけでなく、心身の負担や仕事と介護を両立させることの負担など、さまざまな負担を抱えることになります。疲れがたまっていたり、忙しかったりすると、いつもはなんとも思わないような負担も心に大きくのしかかり、心身に不調を起こしてしまうこともあるでしょう。
このようなことは、認知症の方、介護される方の双方にとってよいことではありません。
介護する側・される側の生活の質を保つためにも、介護保険制度で受けられるサービスをうまく利用し、介護のプロと連携しながら負担を減らしていきましょう。
このようなことは、認知症の方、介護される方の双方にとってよいことではありません。
介護する側・される側の生活の質を保つためにも、介護保険制度で受けられるサービスをうまく利用し、介護のプロと連携しながら負担を減らしていきましょう。