シリーズ「遺言信託について③~遺言信託のメリット~」では、遺言信託を利用した場合のメリットをお伝えしました。
今回は、知っておきたい遺言信託のデメリットについてご紹介します。
今回は、知っておきたい遺言信託のデメリットについてご紹介します。
遺言信託のデメリット
遺言信託のデメリットとしては、対価としての費用(報酬・手数料等)が発生する点があげられます。主な費用としては、(1)基本手数料(遺言書作成にあたっての報酬)、(2)遺言公正証書の作成手数料、そして、(3)被相続人が他界した後に行う相続手続(遺言執行)報酬の3点です。
(1)と(3)については、遺言信託契約に基づき受託者に支払う費用で、受託者により異なりますが、(1)は10万円~30万円(消費税別途)程度、(3)は遺言執行時の財産額の1%前後で、かつ、最低報酬額を50万円~100万円(消費税別途)と設定している受託者が多いようです。ちなみに、遺言信託契約の受託者は、金融機関(銀行、信託銀行)、弁護士、税理士、行政書士、司法書士などの士業者、そして、士業者とタッグを組み相続手続全般をサポートする事業者などがサービスを提供しています。
(2)については、公証人へ支払う作成費で、遺言作成時の財産額に比例した手数料となっており、財産額が多く、かつ、配分する相続人・受遺者が多いほど費用がかさみます。3000万円をお一人に相続させる旨の遺言で約4万円程度、2000万円と1000万円をそれぞれ相続させる旨の遺言で約5.5万円程度が目安となります。その他、寝たきりの方などのため、自宅や病院等へ公証人が出張訪問して遺言書を作成することもできますが、その分費用や交通費が加算されます。
次に、遺言信託についてのデメリットではありませんが、相続手続で遺言執行者を立てた場合(裁判所の審判による場合を含む)、遺言執行者は法律(民法)上、全相続人へ遺言の内容を通知する義務と財産目録を交付する義務を負います。裏を返せば、遺言と財産の内容が全相続人に知られる、ということになるため、他の相続人には知られたくない、という方にとってはデメリットかもしれません。ただ、相続人には利害関係がありますし、中には遺留分権利者がいる場合もあるので、たとえ遺言執行者を立てない場合でも、相続の発生を知らせないというのは、無用なトラブルを生じさせるおそれがあることから、きちんと知らせるべきでしょう。相続人への通知などは、全て遺言信託契約を受託した遺言執行者が行いますので、相続人や受遺者の方々に負荷がかかることはありません。
以前は、戦前の家督相続の影響もあり、「財産はすべて長男が相続する」ということで異論は出ないから遺言など必要ない、というケースが多かったかもしれません。しかし、相続に関する法律が度々改正され、公平・平等の考え方が浸透してきた現代、加えて、自分の遺産は自由に分配したい、というニーズも広がりつつあるので、今後、遺言書を作成する方はますます増加することでしょう。また、高齢化により相続手続が進められないお年寄りや、少子化で相続人が不在という案件が増えています。遺言信託は、こうした時代にフィットするサービスなのです。
(1)と(3)については、遺言信託契約に基づき受託者に支払う費用で、受託者により異なりますが、(1)は10万円~30万円(消費税別途)程度、(3)は遺言執行時の財産額の1%前後で、かつ、最低報酬額を50万円~100万円(消費税別途)と設定している受託者が多いようです。ちなみに、遺言信託契約の受託者は、金融機関(銀行、信託銀行)、弁護士、税理士、行政書士、司法書士などの士業者、そして、士業者とタッグを組み相続手続全般をサポートする事業者などがサービスを提供しています。
(2)については、公証人へ支払う作成費で、遺言作成時の財産額に比例した手数料となっており、財産額が多く、かつ、配分する相続人・受遺者が多いほど費用がかさみます。3000万円をお一人に相続させる旨の遺言で約4万円程度、2000万円と1000万円をそれぞれ相続させる旨の遺言で約5.5万円程度が目安となります。その他、寝たきりの方などのため、自宅や病院等へ公証人が出張訪問して遺言書を作成することもできますが、その分費用や交通費が加算されます。
次に、遺言信託についてのデメリットではありませんが、相続手続で遺言執行者を立てた場合(裁判所の審判による場合を含む)、遺言執行者は法律(民法)上、全相続人へ遺言の内容を通知する義務と財産目録を交付する義務を負います。裏を返せば、遺言と財産の内容が全相続人に知られる、ということになるため、他の相続人には知られたくない、という方にとってはデメリットかもしれません。ただ、相続人には利害関係がありますし、中には遺留分権利者がいる場合もあるので、たとえ遺言執行者を立てない場合でも、相続の発生を知らせないというのは、無用なトラブルを生じさせるおそれがあることから、きちんと知らせるべきでしょう。相続人への通知などは、全て遺言信託契約を受託した遺言執行者が行いますので、相続人や受遺者の方々に負荷がかかることはありません。
以前は、戦前の家督相続の影響もあり、「財産はすべて長男が相続する」ということで異論は出ないから遺言など必要ない、というケースが多かったかもしれません。しかし、相続に関する法律が度々改正され、公平・平等の考え方が浸透してきた現代、加えて、自分の遺産は自由に分配したい、というニーズも広がりつつあるので、今後、遺言書を作成する方はますます増加することでしょう。また、高齢化により相続手続が進められないお年寄りや、少子化で相続人が不在という案件が増えています。遺言信託は、こうした時代にフィットするサービスなのです。
日本生命では、誰かに頼らざるを得ない場合に、ご家族やご親族に代わって、生前から死後までをサポートするご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/
※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
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