【仕事と介護の両立支援】 リハビリ病院で在宅復帰を目指す!

【仕事と介護の両立支援】 リハビリ病院で在宅復帰を目指す!

この記事では、発症時に入院した病院からリハビリテーション専門の病院へ転院する場合について解説します。

リハビリ病院で在宅復帰を目指す!

脳梗塞などで倒れると、通常、「急性期」を専門とする病院で治療を受けた後、リハビリを専門とする病院に転院します。
Tさん(45歳)の母親(70代)も脳梗塞を発症し救急車で実家近くの総合病院に運ばれました。「母の容態が落ち着くと、病院の医療ソーシャルワーカーからは、転院先候補として、3軒のリハビリテーション病院を紹介されました。もともと掛かっていた開業医の先生にも相談し、現在のリハビリ病院に転院したのは発症後4週目でした」とTさん。
多床室は満床だったため、差額ベッド代の必要な個室に入ることに。「1日1万5,000円もしたため母は躊躇していましたが…。総合病院でもリハビリは始まっていましたが、いかんせん時間が短い。早くしっかりとリハビリをしなければ、その後の回復に影響すると思い決断しました」
差額ベッド代の正式名称は「特別療養環境室料」といいます。基本的には1~4人の部屋に入院したときにかかる費用で、健康保険適用の範囲外で患者に請求されます。
厚生労働省の通達によると、差額ベッド代がかかるのは次のようなケースに限定されています。
・同意書にサインをした場合
・患者自らが希望した場合
つまり、もし差額ベッド代の説明を受けておらず、同意書の提示もなかったのなら、支払う必要はないということになります。Tさんも、「それは、知っていたが、時間がないなかで病院と交渉することは躊躇し同意した」と話します(自治体の医療保険課や後期高齢者医療保険担当窓口などに相談すれば、解決するケースもあります)。
そして、リハビリ病院に転院後、入院できる期間は最長で180日。医師や看護師のほか、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などがチームとなって患者をサポートします。1日最大3時間のリハビリプログラムを受け、社会・在宅復帰を目指すのです。プログラムの時間だけでなく、食事や着替え、洗面、トイレなどの日常生活動作もリハビリとなります。
リハビリ病院でかかる医療費は、公的医療保険の対象となりますが、Tさんの母親のように自己負担額が大きくなるケースがあるので、事前に親の懐事情を知っておくことが大切です。
一方で、肝心のリハビリ体制も確認しましょう。スタッフの配置率、在宅復帰率などを聞き、できれば見学した上で判断したいものです。
◆リハビリを担当する3つの専門職◆
〇理学療法士(PT)
疾病などに起因する後遺症を持つ方に対し、物理療法(運動、温熱、光線、電気など)を用いて基本的動作や日常生活活動の改善を図ります。福祉用具の選定や住宅改修・環境調整にも対応します。
○作業療法士(OT)
身体または精神に障がいのある方に対し、自分で生活ができるように支援、指導を行います。「着替え」「入浴」「料理」などの日常生活動作を通して、諸機能の改善・維持を図ります。
○言語聴覚士(ST)
「話す」などのコミュニケーション機能に障がいのある方に対し、専門的な訓練、指導を行います。「飲み込み」などの嚥下機能の改善を目指したリハビリにも専門的に対応します。
提供元:介護・暮らしジャーナリスト 太田差惠子

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