【長生き応援シリーズ】賃貸契約したいけど保証人がいない! 保証人なしで、部屋を借りる方法①

【長生き応援シリーズ】賃貸契約したいけど保証人がいない! 保証人なしで、部屋を借りる方法①

賃貸物件を借りるときには、「保証人」を立てることが一般的です。
しかしながら、シニアの方が、単身でお部屋を借りるとき、「保証人をお願いできる人がいない」ということをよく伺います。いわゆる『おひとりさま』の方はもちろんですが、保証人となり得るご家族・ご親族がいる場合でも「保証人をお願いしにくい」という声を耳にします。
お子様が独立されたり、配偶者が亡くなったり等の理由で、ひとり暮らしになったため、近い将来、もう少しコンパクトな家に引っ越したいという方にとっては切実な問題と言えるでしょう。今回のシリーズでは、住まいの問題について考えていきましょう。

部屋を借りる際に、保証人・連帯保証人を立てる理由

賃貸住宅を借りる際に、保証人や連帯保証人が必要な理由は、入居者が家賃を支払えず滞納した場合や住居の設備を破壊したときなどに弁償金を支払えない場合に、代わりに費用を支払ってもらうためです。貸主は、入居者に「保証人」や「連帯保証人」を立ててもらうことでリスクに備えます。
なお、厳密に言うと、「保証人」と「連帯保証人」では、次のように大きく意味が異なります。

①    保証人:入居者が費用を支払えずに、貸主から支払いを求められた場合、保証人は、まずは入居者に請求するように主張することができます。入居者に支払能力がある限り、保証人が支払う義務はありません。

②    連帯保証人:入居者と同等の責任があるため、貸主からの請求に対して拒否権がなく、自身で支払う義務があります。入居者に支払能力があっても、保証人のように主張することはできないため、保証人よりも責任が重くなります。
なお、2020年4月1日から民法の改正により、連帯保証人が保証する上限額を設けて、あらかじめ契約書に記載することになりました。
ここまでは、誰が部屋を借りる場合でもほぼ変わりのないところですが、シニアの方が部屋を借りる場合は更にハードルが上がります。
シニアの方の場合は、入院により連絡がとれなくなったり、孤独死したりするリスクが相対的に高いと考えられています。そのため、いざというときに確実に役割を果たしてくれる保証人を立ててもらえない限りは物件を貸せないとする貸主は少なくないのが実情です。

今回は、部屋を借りる際に保証人・連帯保証を立てる理由をお伝えしました。次回は、保証人が見つからない問題点についてお伝えします。
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※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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