【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して④~無効になってしまう遺言書とは~

【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して④~無効になってしまう遺言書とは~

シリーズ「遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して③~法的効力を持つ遺言書とは~」では、法的に有効な遺言書とするために必要な条件についてお伝えしました。
今回は、反対に、法的に無効な遺言書となってしまうケースをお伝えします。
1. 口頭による遺言
原則として無効です。しかしながら、公正証書遺言では、自身は筆記ができなくとも公証人に口頭で内容を伝えれば有効な遺言書を作成してもらうことができます。ただし、当然のことながら書面の形式にする必要があります。また、本人に危険が迫っていて書面作成の余裕がない際に行う特別方式の遺言(一般危急時遺言)でも、口頭での遺言が有効なものとして認められます。この場合も、証人3名の立会いが必要なうえ、そのうち、遺言を聞き取った人がその内容を筆記する必要があるなど、一定の手続きが必要です。

2.映像・音声による遺言の記録
遺言の要件を満たさない(全文自署でない、署名がない、押印がないなど)ため、無効な遺言となります。

3.単独ではない遺言
遺言書作成に当たっては、他者からの同調圧力が排除され、間違いなく本人の意思の表れであることが担保されなければならないため、どんなに仲の良い人同士でも、共同で一つの遺言書を作成すると無効となります。
有効な遺言とするためには、それぞれが単独に別々の遺言書を作成する必要があります。

4.その他、作成に瑕疵(欠陥)のある遺言
遺言をするためには、遺言内容がどういった性質のものかを正しく把握する能力(遺言能力)が必要です。よって、遺言能力のない人が書いた遺言書は無効となります。15歳未満の人や、脳や精神の疾患で物事を弁識する能力を欠いた人は有効な遺言ができないとされています。
もし、遺言書を作成しようとする方が疾病等で遺言能力に疑いがある場合、後になって第三者から遺言書の欠陥を指摘されないように、医師の診断書を添えて、かつ公証役場にて公正証書で遺言を作るなど、できる限り公正な手続き・方法で遺言書を作成することをおすすめします。
また、遺言者本人の意思によらず、相続人が詐欺、強迫等によって書かせた遺言書は無効であり、そのようなことをした相続人は相続の権利も失ってしまいます。

次回は、遺言書の中でも作成されることが多い2種類の遺言書のうち、自筆証書遺言についてお伝えし
ます。

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執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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