認知症の方が受けられる支援サービスには、どのようなものがある?

認知症の方が受けられる支援サービスには、どのようなものがある?

認知症の方が感じる「生きづらさ」や介護する方が感じるご負担は、日常生活を過ごしていくことが難しくなるほどの問題に発展することがあります。このような「生きづらさ」やご負担は、支援サービスを利用することである程度軽減できることをご存知でしょうか。以降で認知症の方やご家族が利用できる支援サービスをご紹介します。

介護保険による支援

65歳以上で日常生活の介護や支援が必要になった方(または、認知症と診断された40?65歳未満の方)が受けられるのが、介護保険サービスです。

地域包括支援センターや市区町村の窓口で申請した後、「要支援」「要介護」と認定されれば、サービスや給付金を受けることができます。

介護保険には様々なサービスがあるので、どのサービスを利用すればいいか迷われるかもしれません。このような悩みは、「ケアプラン」を立てることで解決できるでしょう。「要支援」の方であれば地域包括支援センターの担当者が、「要介護」の方であればケアマネージャーがプラン作成の支援をしてくれますので、まずは相談してみてください。

認定の区分によって利用できるものは異なりますが、下記のようなサービスを受けることができます。

自宅で受けられるサービス

・訪問介護
訪問介護員が自宅訪問をし、日常生活の支援をします。

・訪問看護
看護師が自宅訪問をし、健康状態の確認や維持・回復を支援します。

・訪問リハビリテーション
言語聴覚士、理学療法士、作業療法士などが自宅訪問をし、身体機能の維持・回復の支援をします。

・訪問入浴
自宅での入浴が難しい方の場合、介護員が簡易浴槽を積んだ車で自宅訪問をし、入浴支援をします。

通所サービス

・デイサービス(通所介護)
食事や入浴の支援、健康状態の確認、レクリエーションなどを通じて生活を支援します。

・デイケア(通所リハビリ)
身体機能の維持・回復の支援をします。

施設で暮らすサービス

・ショートステイ
短期間、施設で生活・宿泊をして、食事や入浴などの日常生活の支援を受けられます。

・介護老人保健施設
自宅での生活を目指す方のために、日常生活を医療的に支援する施設です。

・特別養護老人ホーム
自宅での生活が難しい方のために、暮らしの場として生活を支援する施設です。

・グループホーム
認知症の方が少人数で共同生活を送り、スタッフの支援を受けながら暮らす施設です。

福祉用具のレンタル・購入補助

必要な福祉用具をレンタルするときや購入するときに介護保険から費用補助を受けられます。

医療費負担への支援

ひと月当たりの医療費や介護サービスの自己負担額が上限額を超えた際は「高額療養費制度」「高額介護サービス費制度」が適用され、超過金額の支給を受けることができます。

そのほか、市区町村の福祉課や保健所での申請が必要になりますが、精神科通院が継続的に必要な方の場合は「自立支援医療制度」を利用することで自己負担を1割に減らすこともできます。

休業や失業、就労に対する支援

在職中に認知症などの病気が原因で会社を数日間休まなければいけないとき、公的医療保険(国民健康保険以外)に加入している方であれば「傷病手当金」によって給与の2/3の支給を受けられます。

また、一定期間雇用保険に加入している方が離職した場合は、ハローワークで再就労に向けての手続きを行うことで、「失業等給付の基本手当」の給付を受けることができます。

なお、認知症の方が就労をする際「精神障害者保健福祉手帳」を持っている方(これから申請予定の方)であれば、下記の窓口で就労支援を受けることも可能です。

・障害者就業・生活支援センター
就労に関する相談についてアドバイスを受けられます。

・就労移行支援事業所
職業能力を高める訓練を提供し、就職活動のサポートをする窓口です(サービスを受けるには、市区町村から「障がい福祉サービス受給者証」を交付される必要があります)。

・高齢・障害・求職者雇用支援機構
主治医と連携し、職場復帰や雇用継続、雇用促進に向けた専門的な支援を行います。

介護する側は「介護休業制度」の活用を!

働きながらご家族の介護をしている方は、「介護休業制度」を利用することで仕事を休業できます(最大3カ月間)。パートやアルバイト、派遣社員でも期間の定めのない労働契約で働いている方であれば、制度を利用可能です。

詳しい利用規約については、地域包括支援センターや勤務先の会社などにお尋ねください。

資産管理の支援

認知症によって判断力が十分でなくなった方が不利益を被らないよう、財産や生活を守るためのサポート制度が「成年後見制度」です。

任意後見制度

現在判断能力がある方が将来に備え、信頼できる支援者を自分の意思で「後見人予定者」として決めておく制度です。ご本人の判断力が低下した際は「後見人予定者」が代理で財産管理等の支援を行います。

法定後見制度

判断能力が十分でなくなってしまった方のために、家庭裁判所が、「補助人(財産の管理・処分で援助が必要な際に、支援する人)」「保佐人(財産の管理・処分で援助が常に必要な際に、支援する人)」「成年後見人(財産の管理・処分ができない人の代理として支援する人)」を選びます

障害年金

認知症と診断された初診日に国民年金に加入していた方であれば「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた方であれば、加えて「障害厚生年金」を受給できます。

日常生活自立支援事業

認知症によって判断力が十分でなくなった場合、地域包括支援センターか社会福祉協議会で申請をすることで、「日常生活自立支援事業」による下記のようなサポートを受けられます。

・福祉サービス、医療サービスの情報提供や利用にあたっての相談
・日常生活の中での金銭管理に関する支援(公共料金の支払い手続きなど)
・事務手続きに関する支援(公的書類の届け出など)
・通帳などの保管の支援

精神障害者保健福祉手帳

認知症などで長期にわたり生活に支障が出ている方であれば、市区町村の精神保健福祉に関する窓口や保健所での申請で「精神障害者保健福祉手帳」を手に入れることで、以下のサービスを受けられます。

・所得税や住民税、相続税の控除
・生活福祉資金の貸付
・NHK受信料の減免
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級) など

地域によっては、公営住宅の優先入居や交通機関利用料の助成などのサービスを提供している場合もあります。

特別障害者手当

日常生活において常に介護が必要であり、一定の条件を満たした方であれば、継続的に「特別障害者手当」の支給を受けることができます。詳しい条件については市区町村の障害・福祉に関する窓口にお問い合わせください。

生命保険高度障害認定

生命保険に加入した方が認知症になった場合、状態によっては「高度障害特約」が適用され、保険金が支払われる場合があります。要件については、加入中の生命保険会社の担当窓口にお問い合わせください。

おわりに:認知症の生きづらさや介護で疲れないために支援サービスを活用しよう

認知症の方は、ご紹介したような様々なサービスを受けることができます。認知症の支援や介護は長期戦になるので、賢くサービスを活用し、ご本人や介護するご家族の負担を減らしていきましょう。
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