シリーズ「成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して②~成年後見人にかかってくる費用~」では、成年後見制度を利用するにあたってかかる費用の代表的なものをお伝えしました。
今回は、成年後見人になれる人・なれない人、また成年後見制度の代表的なデメリットについてお伝えします。
今回は、成年後見人になれる人・なれない人、また成年後見制度の代表的なデメリットについてお伝えします。
成年後見人になれる人
成年後見人(または保佐人、補助人、任意後見人等)になるのに特別な資格は必要ありません。以前は親族がなる場合が多かったのですが、現在は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職がなる場合が増えており、全体の約7割を占めています。これには、親族後見人によるご本人の財産使い込み等のトラブルが増えたという事情が背景にあります。新聞やテレビ等では、成年後見人の弁護士が多額の使い込みを行ったなどと報道されることがあり、専門職後見人が使い込んでいる印象を持たれがちですが、専門職後見人による使い込みはそれほど件数が多くないからこそ記事になるのであって、実際は親族後見人による使い込みのほうがはるかに多いのです。そのため、ご本人の財産が多額に上る場合や親族の間で意見の対立がある場合等は、専門職後見人が選任される傾向にあります。
成年後見人になれない人
特別な資格が必要ないからといって、後見人は誰でもなれるというわけではありません。
① 社会経験などが未熟で判断力が不十分なため、財産管理等を行うには不適切な未成年者
② 不正行為や非道徳的な行為が原因で過去に家庭裁判所から解任されたことがある成年後見人・保佐人・補助人等
③ そもそも自己の財産管理権を喪失しているため、他人のそれを行うには適切な職務遂行を期待できない破産者
④ ご本人に対して訴訟をしている、またはした者、およびその配偶者ならびに直系血族、つまりご本人と利益相反の関係にある者
⑤ 移動先不明で連絡もつかない行方の知れない者
いずれもご本人の権利擁護が目的である後見人としては適切な職務遂行を期待できないため、後見人にはなれない(欠格事由)とされています。
① 社会経験などが未熟で判断力が不十分なため、財産管理等を行うには不適切な未成年者
② 不正行為や非道徳的な行為が原因で過去に家庭裁判所から解任されたことがある成年後見人・保佐人・補助人等
③ そもそも自己の財産管理権を喪失しているため、他人のそれを行うには適切な職務遂行を期待できない破産者
④ ご本人に対して訴訟をしている、またはした者、およびその配偶者ならびに直系血族、つまりご本人と利益相反の関係にある者
⑤ 移動先不明で連絡もつかない行方の知れない者
いずれもご本人の権利擁護が目的である後見人としては適切な職務遂行を期待できないため、後見人にはなれない(欠格事由)とされています。
成年後見制度のデメリット
制度利用にあたって気を付けたいデメリットについて、以下に整理します。あとで後悔することのないように、利用前にご本人、家族、関係者などの間でよく話し合うことが大切です。
1.法定後見・任意後見共通のデメリット
・後見人の報酬がかかる。家族が後見人になる場合は、無報酬もしくは安価とすることもできるが、少なからず事務負担をかけてしまう。
・ご本人の財産を保護する観点から、不動産や株への投資等積極的な資産運用や生前贈与、生命保険の加入、不動産購入、賃貸不動産の経営等相続税対策ができなくなる。
2.法定後見のデメリット
・家庭裁判所への申立てに手間と費用がかかる。専門職に依頼する場合の費用(10万円~30万円)は家族が負担することになる。
・申立てをしてから後見人が選任されるまでに、長いと半年程度かかることもある。
・後見人の候補者として家族を希望しても、認めてもらえるとは限らず、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士等の専門職が選任される場合がある。また、家族が後見人に選任されてもその監督人に専門職が選任される場合もある。
・いったん後見人が選任されると、その後、後見人を変更したい、解任したいと思っても、後見人に不正や怠慢などがない限り、簡単には認められない。原則としてご本人が亡くなるまで後見業務は続くことになり、費用もかかってしまう。
・ご本人やご家族にとって必要な出費と考えられるものでも、後見人の判断によって認めてもらえない場合がある。特に、夫妻いずれかの預金から夫妻二人分の生活費を支出していた場合などは要注意。
3.任意後見のデメリット
・公正証書作成の費用および専門職に依頼する場合は相応の費用(10万円~30万円)がかかる。
・後見業務を開始する場合は、必ず任意後見監督人を選任する必要があるため、任意後見監督人の報酬も負担しなければならない。
・認知症等で判断能力が低下することなく亡くなった場合は、契約が使われることのないまま終了することになる。
・任意後見人には取消権がないため、詐欺・悪徳商法の被害に遭った場合は、取消しではなく、消費者契約法や民法などに基づいて対応を図ることになる。
・任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)までは簡単な手続きで契約を解除できるが、効力を生じた後は、家庭裁判所の許可を得ないと解除ができない。
1.法定後見・任意後見共通のデメリット
・後見人の報酬がかかる。家族が後見人になる場合は、無報酬もしくは安価とすることもできるが、少なからず事務負担をかけてしまう。
・ご本人の財産を保護する観点から、不動産や株への投資等積極的な資産運用や生前贈与、生命保険の加入、不動産購入、賃貸不動産の経営等相続税対策ができなくなる。
2.法定後見のデメリット
・家庭裁判所への申立てに手間と費用がかかる。専門職に依頼する場合の費用(10万円~30万円)は家族が負担することになる。
・申立てをしてから後見人が選任されるまでに、長いと半年程度かかることもある。
・後見人の候補者として家族を希望しても、認めてもらえるとは限らず、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士等の専門職が選任される場合がある。また、家族が後見人に選任されてもその監督人に専門職が選任される場合もある。
・いったん後見人が選任されると、その後、後見人を変更したい、解任したいと思っても、後見人に不正や怠慢などがない限り、簡単には認められない。原則としてご本人が亡くなるまで後見業務は続くことになり、費用もかかってしまう。
・ご本人やご家族にとって必要な出費と考えられるものでも、後見人の判断によって認めてもらえない場合がある。特に、夫妻いずれかの預金から夫妻二人分の生活費を支出していた場合などは要注意。
3.任意後見のデメリット
・公正証書作成の費用および専門職に依頼する場合は相応の費用(10万円~30万円)がかかる。
・後見業務を開始する場合は、必ず任意後見監督人を選任する必要があるため、任意後見監督人の報酬も負担しなければならない。
・認知症等で判断能力が低下することなく亡くなった場合は、契約が使われることのないまま終了することになる。
・任意後見人には取消権がないため、詐欺・悪徳商法の被害に遭った場合は、取消しではなく、消費者契約法や民法などに基づいて対応を図ることになる。
・任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)までは簡単な手続きで契約を解除できるが、効力を生じた後は、家庭裁判所の許可を得ないと解除ができない。
今回は、成年後見人になれる人と、成年後見制度のデメリットについてお伝えしました。次回は成年後見人を選ぶ手続きについてお伝えします。
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※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
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※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター