【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して⑤~成年後見人を選ぶ手続きに関して・任意後見のケース~

【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して⑤~成年後見人を選ぶ手続きに関して・任意後見のケース~

シリーズ「成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して④~成年後見人を選ぶ手続きに関して・法定後見のケース~」では、法定後見の手続きについてお伝えしました。
今回は、任意後見のケースをお伝えします。

任意後見のケース

任意後見は、信頼できる人を将来の後見人(任意後見人)としてご本人が事前に選ぶことができます。任意後見人に任せたい内容(仕事の範囲)を決めて、公証人が当事者双方と面談し、契約締結の意思を確認した上で公正証書により「任意後見契約書」を作成します。この契約書には、任意後見人に委任する仕事の内容を記した「代理権目録」が添付されます。
いよいよご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、任意後見受任者(将来任意後見人になることを引受けた者)などが、家庭裁判所において、任意後見人を監督する役割を担う「任意後見監督人」を選任してもらう手続きを取ります。任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の指導のもとでご本人の生活を支援する活動が開始します。すなわち、任意後見人は、任意後見契約書に基づいて、代理権目録に記載された範囲内の仕事を、ご本人を代理して遂行することになります。このように、任意後見においては、契約の効力は契約締結時ではなく、任意後見監督人が家庭裁判所に選任された時に生じる仕組みとなっています。任意後見人の責務は、法定後見人同様、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続き、最終的には、預かっていた財産などを整理した上で相続人などに引き渡します。
なお、任意後見監督人には、任意後見受任者自身や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)はなれません。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれます。これは、任意後見人(法定後見人においても同様)には、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する善管注意義務と、ご本人の意思を尊重し、心身の状態および生活の状況に配慮する身上配慮義務があり、任意後見監督人には任意後見人が不正行為を行わないように監督する責務があるためです。

判断能力が不十分な方を保護・支援するための成年後見制度。法定後見と任意後見の2つの制度があり、後見人を自ら選ぶことができるか否かという点で大きく異なるほか、手続き・費用・後見人の権限等の面で違いがあります。理解しないまま制度を利用すると、思わぬ負担や制約を負うことになりかねませんが、メリット・デメリットを理解して活用すれば、家族の問題や自身の不安に適切に対処することができます。
日本生命では、身近に任意後見人をお願いできない場合に、法人に自分の想いを託せる任意後見サービスを含むご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
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サービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターと契約した内容に基づき、状況に応じて財産管理や日常生活・療養看護に関する支援を実施します。身近に頼れる人がおらず、将来に不安を抱えておられる方はぜひ検討してみてください。

※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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