【長生き応援シリーズ】任意後見制度に関して②~任意後見制度と任意代理契約(財産管理委任契約)について~

【長生き応援シリーズ】任意後見制度に関して②~任意後見制度と任意代理契約(財産管理委任契約)について~

シリーズ「任意後見制度に関して①~成年後見制度とは~」では、成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があること、またそれぞれの違いについてお伝えしました。
今回は、任意後見制度について詳しくお伝えします。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、ご本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人や法人(将来の任意後見人)に、財産の管理や生活に必要な契約・手続き等を行うための代理権を与える契約です。将来任意後見人になることを引き受けた人や法人のことを任意後見受任者と言います。
実際にご本人の判断能力が不十分になったときは、親族や任意後見受任者等が、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てを行います。それを受けて任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、支援が開始します。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容にそって適正に仕事をしているか監督し、誤りや不正があれば指導したり家庭裁判所に報告したりします。
なお、任意後見契約には以下の3つの類型があると言われています。

1.将来型
将来判断能力が不十分になったときに任意後見が開始される、典型的な契約形態です。

2.移行型
任意後見契約とあわせて後述する任意代理契約(財産管理委任契約)を結んでおくことで、判断能力のあるうちから財産管理等の支援を開始することができ、判断能力が不十分になってからは任意後見に移行させることで、円滑に支援が継続できる契約形態です。

3.即効型
すでに判断能力の低下がみられる場合に、契約締結後即時に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見を開始する契約形態です。

任意代理契約(財産管理委任契約)とは

任意代理契約(財産管理委任契約)とは、財産の管理や生活上の事務等について、ご本人が任意に選んだ人や法人に代理権を与える(委任する)契約です。任意後見契約の受任者は、ご本人の判断能力が不十分にならなければ財産管理等の支援を開始できないのに対して、任意代理契約(財産管理委任契約)の受任者は、ご本人の意思に基づいて委任された事務を行うため、判断能力が不十分になる前から支援を開始できるというメリットがあります。そのため、判断能力はあるものの、身体の状態に不安がある方や煩雑な財産管理を専門家に託したい方などに利用されています。
この契約は、任意後見契約とは別種の契約であるため、単独で利用することもできる一方で、支援内容が任意後見契約と似ていることから、任意後見契約と一緒に契約しておくと、判断能力の低下状況にあわせて、委任による支援から任意後見による支援へスムーズに移行することができます。このような契約を移行型任意後見契約と言います(<任意後見契約とは>2.参照)。判断能力が低下していない状況でも財産管理を託したい方や事故・病気等不測の事態への備えを万全のものにしておきたいという方には、移行型任意後見契約の活用をお勧めします。

任意後見人になれる人

任意後見人になるために資格は必要ありません。家庭裁判所が認めれば、弁護士等の特別な資格を持っている人はもちろん、親族、親族ではない第三者や法人も任意後見人になることができます。
ただし、以下の項目に該当する人や法人は任意後見人にはなれません。

①未成年者:一般的に、社会経験不足により財産管理を行うことができないと予想されるためです。
②後見人を解任された経験がある者:家庭裁判所から後見人として不適切であると認定される行為をした者であるからです。
③破産者:自分の財産管理に失敗した破産者が、他人の財産管理等を行うことは適切ではないと考えられるからです。
④行方不明者:任意後見人は他人の財産管理等を行う重大な責任を負っており、責任の所在を明確にするために、連絡のとれない者は任意後見人になれないとされています。
⑤ご本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族:対立関係にある以上、ご本人の支援をする者としては不適切と考えられます。
⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者:不誠実な者や不正を行うような好ましくない者が責任重大な任意後見人になるのは相応しくないと考えられます。

認知症は今や誰がなってもおかしくない身近な病気となりました。団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるとも予測されています。認知症になったときにあなたの大事な財産や生活を守ってくれる人を思い浮かべてみてください。もし簡単に思い浮かばないようであれば、任意後見制度の活用を考えてみてもよいかもしれません。
任意後見は、契約を結んだからといって必ず使わなければならないものではありません。生涯認知症になることなく、したがって後見人になってもらうこともなく、お亡くなりになって契約が終了する場合もあります。そのような場合でも、契約を結んだことは無駄となるわけではありません。先々の不安に対処しておくことは、今の生活をより前向きに過ごすための後押しをしてくれるという大きな意味を持っています。
将来に備える保険とも言える任意後見制度。誰もが必要とするサポートではないかもしれませんが、認知症になったときに頼れる人がいない、あるいは親族に負担をかけたくないという方はぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

日本生命では、身近な人に任意後見人をお願いできない場合に、法人に自分の想いを託せる任意後見サービスを含むご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/

※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。

生20-4678,商品開発G

関連記事