【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して②~成年後見人にかかってくる費用~

【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して②~成年後見人にかかってくる費用~

シリーズ「成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して①~成年後見制度が出来た理由~」では、成年後見制度とは何かと、制度ができた理由についてお伝えしました。
今回は、代表的な費用についてお伝えします。
成年後見制度利用にかかる費用については、多くの方が気になるところだと思います。法定後見と任意後見の各制度利用にあたってかかる費用は、次のとおりとなっています。なお、以下では代表的なものを記載しており、記載されているもの以外に費用がかかる場合もあります。
1.法定後見のケース
【申立ての際にかかる費用】
①申立手数料 800円
②後見登記手数料 2,600円
③連絡用郵便切手代 3,000円~5,000円程度(管轄の裁判所により異なる)
④医師による鑑定料 10万円~20万円程度(かからない場合もある)
⑤申立手続きを弁護士・司法書士等専門家に依頼する場合はその費用 10万円~30万円程度
※法定後見申立ての際にはご本人の戸籍謄本や診断書などの書類提出が必要ですので、それらを入手するための費用も別途かかります。必要書類は、管轄の家庭裁判所によって少し異なる場合もありますのでご注意ください。

【後見人・後見監督人の報酬】
後見人に対する報酬は、ご本人の財産から支払うことになります。家庭裁判所が公表している後見人の基本報酬の目安は、ご本人の財産額が基準となっており、管理財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円、1,000万円~5,000万円の場合は月額3万円~4万円、5,000万円以上の場合は月額5万円~6万円、とされています。
法定後見でも後見監督人が選任される場合があります。その場合の後見監督人の報酬もご本人の財産から支払うことになります。報酬額の目安も同様に家庭裁判所が公表しており、管理財産額が5,000万円以下の場合は月額5,000円~2万円、5,000万円を超える場合は月額2万5,000円~3万円、とされています。

2.任意後見ケース
【任意後見契約締結の際にかかる費用】
①公証役場の基本手数料 11,000円
②法務局への登記嘱託手数料 1,400円
③法務局に納付する収入印紙代 2,600円
④正本・謄本の用紙代ほか実費 数千円~
⑤弁護士・司法書士等専門家に契約書作成等を依頼する場合はその費用 10万円~30万円程度
※任意後見契約締結の際には、ご本人の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書や受任者の住民票・印鑑登録証明書が必要になりますので、それらを入手するための費用も別途かかります。

【任意後見人・任意後見監督人の報酬】
任意後見人の報酬は必須ではありません。通常、ご本人と任意後見受任者の間で契約を結ぶ際に報酬額を決めます。家族・知人が任意後見人になる場合は無報酬の場合もありますが、弁護士や司法書士等の専門職がなる場合は報酬がかかります。専門職の報酬は、概ね月額3万円~7万円程度で設定されることが多いようです。
任意後見では後見活動を開始する際に必ず任意後見監督人が選任されます。その監督人の報酬もご本人の財産から支払うことになります。報酬額の目安は、法定後見の監督人と同じ水準であり、管理財産額が5,000万円以下の場合は月額5,000円~2万円、5,000万円を超える場合は月額2万5,000円~3万円、とされています。
次回は、成年後見人になれる人について詳しくお伝えします。
日本生命では、誰かに頼らざるを得ない場合に、ご家族やご親族に代わって、生前から死後までをサポートするご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/

※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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