シリーズ「遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して②~遺言書の種類~」では、いくつかある遺言書の種類をお伝えしました。
今回は、法的効力を持つ遺言書についてお伝えします。
今回は、法的効力を持つ遺言書についてお伝えします。
法的効力を持つ遺言書とは
法的に有効な遺言書とするためには、一定の形式や条件を満たしている必要があります。
まず、遺言は、遺言書として紙に書かれたものでなければならず、音声を記録した媒体などでは有効な遺言とはなりません。
また、遺言は本人が単独でしなければなりません。従って、代理人によって遺言を代行してもらうことはできません。
さらに、遺言書に記す内容で法的な効力を持つのは、以下のとおり財産や身分などに関する内容に限られます。
(1) 相続分の指定:民法の定めと異なる遺産の取り分(相続分)を指定できる。
(2) 遺産分割方法の指定:特定の財産を特定の相続人に相続させたり、分割方法の指定を第三者に委託したりできる。
(3) 遺留分侵害額請求方法の指定:遺留分侵害額請求の対象財産や相手方が複数ある場合、どの財産や相手方から請求できるか順序を指定できる。
(4) 遺贈:法定相続人でない人や法人に遺産を贈ること(遺贈)ができる。
(5) 信託の設定:遺言によって信託を設定することができる。
(6) 婚外子の認知:入籍していない男女の間の子を、遺言で認知できる。
(7) 未成年後見人等の指定:信頼できる人を未成年者の面倒を見る人(後見人)に指定できる。
(8) 相続人の廃除または廃除の取消し:遺言者に暴力や著しい侮辱などをした者を相続人から除外(廃除)したり、過去にした廃除の取消しをしたりできる。
(9) 遺言執行者の指定:遺言の内容を実現する手続きを行う人や法人をあらかじめ決めておける。
(10) 祭祀主宰者の指定:お墓や仏壇などの祭祀財産を引き継ぎ、守っていく者(祭祀主宰者)を指定できる。
(11) 生命保険金受取人の指定・変更:既存の生命保険契約について、保険金受取人を指定したり、変更したりできる。
なお、法的な拘束力はありませんが、遺言書の末尾に付言事項といわれるコメントを付け、どうしてそのような相続分を指定したのかを遺族に知らせたり、世話になった家族への感謝を伝えたりすることもできます。遺言で指定された財産の配分方法が家族への思いやりの表れなのだと付言事項を通じて伝えることができれば、無用な争いを招くこともなく、むしろ家族の絆が深まるかもしれません。
次回は、無効になってしまう遺言書についてお伝えします。
日本生命では、自分の想いを託せる方が見つからない方のために、ご家族やご親族に代わって、生前から死後までをサポートするご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/
※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
まず、遺言は、遺言書として紙に書かれたものでなければならず、音声を記録した媒体などでは有効な遺言とはなりません。
また、遺言は本人が単独でしなければなりません。従って、代理人によって遺言を代行してもらうことはできません。
さらに、遺言書に記す内容で法的な効力を持つのは、以下のとおり財産や身分などに関する内容に限られます。
(1) 相続分の指定:民法の定めと異なる遺産の取り分(相続分)を指定できる。
(2) 遺産分割方法の指定:特定の財産を特定の相続人に相続させたり、分割方法の指定を第三者に委託したりできる。
(3) 遺留分侵害額請求方法の指定:遺留分侵害額請求の対象財産や相手方が複数ある場合、どの財産や相手方から請求できるか順序を指定できる。
(4) 遺贈:法定相続人でない人や法人に遺産を贈ること(遺贈)ができる。
(5) 信託の設定:遺言によって信託を設定することができる。
(6) 婚外子の認知:入籍していない男女の間の子を、遺言で認知できる。
(7) 未成年後見人等の指定:信頼できる人を未成年者の面倒を見る人(後見人)に指定できる。
(8) 相続人の廃除または廃除の取消し:遺言者に暴力や著しい侮辱などをした者を相続人から除外(廃除)したり、過去にした廃除の取消しをしたりできる。
(9) 遺言執行者の指定:遺言の内容を実現する手続きを行う人や法人をあらかじめ決めておける。
(10) 祭祀主宰者の指定:お墓や仏壇などの祭祀財産を引き継ぎ、守っていく者(祭祀主宰者)を指定できる。
(11) 生命保険金受取人の指定・変更:既存の生命保険契約について、保険金受取人を指定したり、変更したりできる。
なお、法的な拘束力はありませんが、遺言書の末尾に付言事項といわれるコメントを付け、どうしてそのような相続分を指定したのかを遺族に知らせたり、世話になった家族への感謝を伝えたりすることもできます。遺言で指定された財産の配分方法が家族への思いやりの表れなのだと付言事項を通じて伝えることができれば、無用な争いを招くこともなく、むしろ家族の絆が深まるかもしれません。
次回は、無効になってしまう遺言書についてお伝えします。
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※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター