【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して⑥~公正証書遺言の書き方~

 【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して⑥~公正証書遺言の書き方~

シリーズ「遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して⑤~自筆証書遺言の書き方~」では、遺言書の中で作成されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言のうち、自筆証書遺言の書き方についてお伝えしました。
今回は、公正証書遺言の書き方についてお伝えします。
公正証書遺言とは、公証人の関与のもと、公正証書で作成される遺言書のことです。
この方式は、将来遺言を有効に実現させるうえで、現在のところ、最も確実な遺言書と言えるでしょう。まず、法律の専門家である公証人(元裁判官や元検察官等)が、形式や内容の法的有効性をきちんと確認し、遺言書の文章をあらかじめ用意してくれますので、無効な遺言となる可能性を限りなく低くすることができます(ゼロではありません)。

また、遺言者は、遺言書の内容を口頭で述べさえすれば、自ら内容を筆記する必要はなく、事前に公証人が作成した遺言書の内容を確認し、最後に署名、押印すれば良いので安心です。病気等で話せない人、耳の聞こえない人、署名できない人も、筆談や通訳人による通訳等で意思を確認して遺言書を作成することができます。作成された遺言書の写し(正本・謄本)は、遺言者に手渡され、原本は半永久的に公証役場に保管されるので、遺言書が紛失する心配もありません。

ただし、公正証書遺言にもデメリットはあります。作成には法律で定められた費用を支払う必要があり、その金額は、各相続人・受遺者(遺贈を受ける者)が受け取ることになる財産の価額やそれらの人数などによって変動します。
また、押印は実印で行い、印鑑登録証明書の提出も求められます。加えて、受遺者となる法人や相続財産に含まれる不動産の登記事項証明書や、親族関係を確認するための戸籍謄本類の提出が必要となる場合もあります。そして、作成当日には、利害関係のない証人2名の立会いも必要です(証人がいない場合、公証役場を通じて用意してもらうこともできます)。
しかし、以上の事情を考慮に入れても、公正証書としての信頼性と安定感から、公正証書遺言が現時点で最も確実かつ魅力的な遺言の方式であると言っても過言ではないでしょう。

遺言書では、民法で定められた相続分に囚われることなく、より家族の実情に沿った形で財産の配分方法を指定することができます。また、付言事項において、どうしてそのような配分にしたのかを遺族に知らせたり、世話になった家族への感謝を伝えたりすることもできます。
遺言書と聞くと、死を連想させ縁起が悪いなどとついつい思いがちですが、上手に活用すれば、相続争いを防いで家族の絆を保つという前向きな効果が得られるのです。また、そうした書面を作っておくことは、他でもないご本人にも、大きな安心感に包まれた後半生をもたらすことでしょう。

日本生命では、将来遺されたご家族に迷惑をかけたくない方のために、生前から死後までをサポートするご契約者向けサービス「GranAge Star(グランエイジ スター)」をご案内しております。
https://www.nissay.co.jp/kaisha/granage_pj/torikumi/granage_star/

※一部、「GranAge Star(グランエイジ スター)」のサービス提供法人である一般社団法人シニア総合サポートセンターに寄せられた声を元に構成しています。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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