【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して④~成年後見人を選ぶ手続きに関して・法定後見のケース~

【長生き応援シリーズ】成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して④~成年後見人を選ぶ手続きに関して・法定後見のケース~

シリーズ「成年後見人とは?デメリットや気になるお金に関して③~成年後見人になれる人・成年後見制度のデメリット~」では、成年後見人になれる人についてと、成年後見制度のデメリットについてお伝えしました。
今回からは成年後見人を選ぶための手続きについてお伝えします。

成年後見人を選ぶ手続きは、法定後見と任意後見で手続きが異なります。

法定後見のケース

法定後見は、ご本人の判断能力が認知症などによって低下した時、家庭裁判所の審判によって後見人が決定され開始されます。誰を後見人に選任するかについては、家庭裁判所の職権で判断されますので、申立人が希望する者に選任されるとは限りません。判断能力の低下の度合いによって、「後見人」(成年の場合は「成年後見人」、未成年の場合は「未成年後見人」)「保佐人」「補助人」のいずれかが決まります。
制度利用のための手続きとして、まずはご本人の住所地の家庭裁判所に対し、ご本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、身寄りがない場合は市区町村長などが後見(又は保佐、補助)開始の審判の申立てを行います。家庭裁判所に対し、申立書に関連書類・資料等を添付して提出し、面接などを含めた審査を受けます。審査においては、ご本人の状態を正確に判断するため、専門医により精神鑑定が行われることもあります。家庭裁判所が「後見」「保佐」「補助」のいずれの類型が適正かを判断をし、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。必要に応じて家族等からの申立て、もしくは家庭裁判所の職権により、後見監督人が選任されることもあります。
それぞれの類型の支援者にはそれぞれ異なった権限が与えられます。後見人には、ご本人に代わって契約を行うなどの全面的代理権と、ご本人が判断能力を失った状態で行った契約などを取り消すことのできる取消権が与えられます。ご本人に判断能力が残存している限りは、ご本人の意思・判断を尊重し優先させるという考えから、保佐人と補助人に与えられる代理権や同意権・取消権には制限が加えられます。
ご家族・ご親族に適当な後見人候補者が見つけられない場合には、家庭裁判所に登録されたリストから、弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人等に選ばれます。家庭裁判所から選任された後見人等が、与えられた権限の範囲で、ご本人に代わって生活に必要な契約・手続き(身上監護)や財産管理などの仕事を行います。 後見人等の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続き、最終的には、預かっていた財産などを整理した上で相続人などに引き渡します。

次回は、任意後見のケースをお伝えします。
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執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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