【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して②~遺言書の種類~

【長生き応援シリーズ】遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して②~遺言書の種類~

シリーズ「遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して①~遺言書とは~」では、遺書と遺言書の違いや遺留分についてお伝えしました。今回は、遺言書の種類についてお伝えします。
1.普通方式
遺言書には、いくつかの種類があります。広く一般に利用されているのは、「普通方式」と言われる次の3種類の形式ですが、いずれも書面によることを要します。中でも特によく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方については、改めて「遺言書の書き方」でお伝えします。

(1)    自筆証書遺言:遺言者自らが自筆で記す遺言
(2)    公正証書遺言:公証人の関与のもと作成される遺言。証人2名が必要
(3)    秘密証書遺言:亡くなるまで遺言内容を秘密にしておける遺言。
自筆で署名・押印した遺言書を封印した後、公証人にその存在を証明してもらい、自身で保管する。公証人による証明の際には証人2名が必要

2.特別方式
遺言者に死の危機が迫った状況下などで行う「特別方式」の遺言には、次の4種類があります。切迫した状況下なので、例外的に口頭での遺言が有効なものとして認められます。普通方式との一番の違いは有効期限が設けられていることです。これら特別方式の遺言は、特別な状況下であくまで一時的に利用されるものであり、その後遺言者が回復したりして普通方式の遺言をできるようになってから6カ月経過した場合は無効になります。

(1)    一般危急時遺言:病気などのため死期の迫った人が行う遺言
(2)    難船危急時遺言:船舶や飛行機を利用していて死亡の危急が迫った人が行う遺言
(3)    一般隔絶地遺言:伝染病などで隔離された場所にいる人が行う遺言
(4)    船舶隔絶地遺言:船舶に乗っていて陸地から離れた場所にいる人が行う遺言

次回は、法的効力を持つ遺言書について詳しくお伝えします。

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シリーズ「遺言書とは? 書き方や効力を発揮するケースに関して①~遺言書とは~」では、遺書と遺言書の違いや遺留分についてお伝えしました。今回は、遺言書の種類についてお伝えします。
執筆者:一般社団法人シニア総合サポートセンター

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